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生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円までの住宅改修費が支給されます。(自己負担1割)



介護保険が適用となる工事 
1.手すりの取り付け 
 玄関・廊下・浴室・トイレや上がり框への手すりの取り付けなど。
 
2.床段差解消 
 玄関に踏み台の取り付け、廊下等の床のかさ上げ・浴室をユニットバスへ交換するなど
 
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 
 畳やカーペットからフローリング等への変更など
 
 4.引き戸等への扉の取り替え
 ドアから折れ戸や引き戸への変更、戸車の取り付け、レバーハンドルへの交換など
 
 5.洋式便器等への便器の取り替え
 和式便器から洋式便器への変更、和式兼用便器に腰掛便器の取り付けなど
 
 6.1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修工事
 
       
                                    
介護保険から支給される額 
 要介護度に関係なく、工事費用の対象額(支給限度額)は一人20万円
 ※ただし、はじめてこの住宅改修費が支給された後、要介護等状態区分が3段階以上上がった場合や転居された場合は例外として新たに住宅改修費が支給される場合があります。
 
 介護保険から支給されるのは、支給対象となる住宅改修に要した費用の9割(最高18万円)
                                     
                                     
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